昨年当学院で発生いたしました当学院職員による不祥事につきまして多くの皆さまにご迷惑とご心配をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます。
先月、当該事件により出入国在留管理庁(入管)から学生の受入認定の抹消処分の通知を受けておりましたが、当学院としましては、抹消処分の取消を求める訴訟を提起しており、現在係属中となっております。その上で、当学院の別途の申し立てにもとづき、本年9月30日、福岡地方裁判所により、抹消処分の取消に関する訴訟についての第1審判決の言渡しまでの間、抹消処分の効力が停止される旨の決定が下され、上告期限までに入管からの上告がなかったため、当該決定が確定いたしました。
これにより、係属中の抹消処分取消訴訟の第1審判決の言渡しまでの間、抹消処分の効力は停止することとなり、具体的には、現在、当学院の在校生につきましては、当該期間中、継続して授業を受講していただくことが可能となります(裁判の状況にはよりますが、現状、2年生につきましては、卒業のタイミングまでの受講及び卒業が可能と考えております)。
当学院では事件後、このようなことが二度と起きないよう、再発防止策の実施や改善への取り組みを進め、学院内のコンプライアンス意識の強化や第3者機関との経営体制の改革を行っております。入管からの受け入れ認定の抹消処分後は、授業が継続できるのか、転校が可能なのか等、学生の皆様が多くの不安を抱える中、不安を解消し、より良い学びの環境を提供するため、宮田学園グループ全体で「Student First」を掲げ、個々に担当教員がひとりひとりの生徒と向き合い、相談や手続きを進める学生サポートセンターを設置、現在も稼働いたしております。学生サポートセンターと連携し、ご対応をいただいております全国の学校関係者の皆さまに心より御礼を申し上げます。
この度の決定により、当面の間、在校生が引き続き当学院で学ぶことができ、時間のない中での転校に伴うカリキュラムの変更やクラス環境の変化によるストレス、また、引っ越しや在留資格の更新等の不安定な状況による心と身体への負荷が学生にかかることについて、一定程度状況の改善がなされました。他方で、皆さまには本件により多大なるご迷惑とご心配をおかけしていることにつきましては再度心からお詫び申し上げます。
当学院といたしましては、引き続き、学生の権利確保、学習環境の改善に取り組み、信頼回復ができるよう務めて参りたいと存じます。
西日本国際教育学院
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